2023年11月
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04 規約

(名称)

 

一 本会は正倉院文書研究会と称する。

 

(目的及び事業)

 

二 本会は正倉院文書の研究を行うことを目的とする。

 

三 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 

   1 研究会の開催

 

   2 会誌『正倉院文書研究』の刊行

 

   3 その他、正倉院文書研究と会の発展に必要な事業

 

(会員)

 

四 本会の目的に賛同し、入会を申し込み登録された者を会員とする。

 

五 会員は所定の会費を納入し、『正倉院文書研究』の頒布を受ける。

 

(運営及び役員)

 

六 研究会を原則として年一回以上開催する。

 

七 総会を年一回開催する。

 

八 本会に次の役員を置く。

 

   1 代表  一名

 

   2 委員 若干名

 

九 代表及び委員は総会において会員より選出する。

 

十 代表及び委員の任期は二年とする。但し重任を妨げない。

 

十一 委員のうちより、幹事二名、編集担当者若干名、会計一名を互選する。

 

十二 代表及び委員は会の運営及び編集について委員会を開催する。

 

十三 本会の事務所を総会により定めた場所に置く。

 

(会費及び会計)

 

十四 会費は総会により定める。

 

十五 会計年度は一月一日より十二月三十一日までとする。

 

十六 会計は総会で会計報告を行う。

 

(規約改正)

 

十七 本規約の改正は総会において行う。

 

                            (一九九三年三月十三日制定)