04 規約
(名称)
一 本会は正倉院文書研究会と称する。
(目的及び事業)
二 本会は正倉院文書の研究を行うことを目的とする。
三 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 研究会の開催
2 会誌『正倉院文書研究』の刊行
3 その他、正倉院文書研究と会の発展に必要な事業
(会員)
四 本会の目的に賛同し、入会を申し込み登録された者を会員とする。
五 会員は所定の会費を納入し、『正倉院文書研究』の頒布を受ける。
(運営及び役員)
六 研究会を原則として年一回以上開催する。
七 総会を年一回開催する。
八 本会に次の役員を置く。
1 代表 一名
2 委員 若干名
九 代表及び委員は総会において会員より選出する。
十 代表及び委員の任期は二年とする。但し重任を妨げない。
十一 委員のうちより、幹事二名、編集担当者若干名、会計一名を互選する。
十二 代表及び委員は会の運営及び編集について委員会を開催する。
十三 本会の事務所を総会により定めた場所に置く。
(会費及び会計)
十四 会費は総会により定める。
十五 会計年度は一月一日より十二月三十一日までとする。
十六 会計は総会で会計報告を行う。
(規約改正)
十七 本規約の改正は総会において行う。
(一九九三年三月十三日制定)